入会金及び会費に関する規則

 

(総則)
第1条 一般社団法人DepAphroWに入会する正会員及び賛助会員が納入すべき入会金及び会費は、この規則に定めるところによる。

(入会金納入方法)
第2条 入会金は次の通りとし、その納入は入会申込書に添えて申し込む。ただし、その者が入会に至らなかった時は、その者に入会金を返還しなければならない。
① 正会員の入会金は5,000円とする。
② 賛助会員は入会金不要とする。

(会費の額)
第3条 会費は、年会費1月より12月までを1年とし、正会員年会費12,000円とし、賛助会員年会費1口50,000円とする。

(会費の納入方法)
第4条 会費は、当法人の指定口座に振り込む。年度の途中に正会員として入会した場合は入会月より期末までを当法人事務局にて支払うか指定口座に振り込みにより納入する。

(会費の延納、免除)
第5条 会員が疾病又は災害により会費の納入が困難な事由が生じた時は、理事会の決議により延納又は免除することができる。

(催告手続き)
第6条 会員が第3条の会費を6か月以上滞納したときは、定款第10条第1項の規定により会員の資格を喪失する旨を付記して勧告する。

附則
 この規則は、2020年9月1日から施行する。