入会及び退会に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人DepAphroW(以下「当法人」という。)定款第3章(会員)に定める規定に基づき、当法人の会員に関して必要な事項を定め、会員の身分の安定を図ることを目的とする。

(入会)
第2条 当法人において、会員になろうとする者は、入会申込書の誓約に同意し所要事項を自署したうえ、当法人に提出しなければならない。

(審査)
第3条 当法人前条による申込書の提出があったときは、理事会に諮り審査のうえ可否を決定する。
2 前項により入会を認めたときは、入会申込者にその旨を通知する。

(入会拒否)
第4条 前条による入会申込者が、次の各号に当てはまる場合
① 入会申込書、所要事項に虚偽がある時。
② 当法人において過去に除名処分を受けた者。
③ 現在において未納会費がある者。

(拒否の通知)
第5条 当法人は前条により入会を拒否した時は、遅滞なくその理由を付し入会申込者に通知しなければならない。

(入会の確定)
第6条 第3条により入会を認められたものは、会員名簿に登載したとき、会員になる。

(退会)
第7条 会員が当法人を退会しようとする時は、退会届に所要事項を記載して提出しなければならない。

(資格喪失退会)
第8条 会員が定款第10条各号により会員の資格を喪失した時は、資格喪失の日をもって除籍する。
(個人情報の保護)
第9条 当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする


(反社会的勢力への対応)
第10条 当法人は会員が次の各号にいずれか該当する場合、何らの催告することなく、会員に対して、会員資格を取消しすることができるものとする。
(1) 現在および過去5年間、暴力団・暴力団員・ 暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)と認められたとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められたとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められたとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。
(6) 自ら又は第三者を利用して,当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当法人は会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約するものとする。
4 当法人は本条の規程により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、又これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

(施行細則)
第11条 この規則を施行するため必要がある時は、理事会決議により細則を定めることができる。
附則
 この規則は、2020年8月21日から施行する。